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【10月1日より】郵便料金割引率の改定についてのおさらい
お世話になっております。
圧着ハガキファクトリーの
今津
です。
さて、当ブログでも数回にわたってご案内させていただいた
10月1日からの一部郵便料金割引率(特別割引)の改定
ですが、日本郵便さまの方でも既に運用が開始されておりますので
改めてご案内差し上げます。
多少ややこしいのですが・・・今回の改定は「特別割引の割引率」が対象となり、基本割引率に変更はございません。
特別割引≒
「送達猶予」を認めたときの割引率
であるとお考えいただくと、すこし判りやすいかと思われます。
広告郵便物を利用する場合
広告郵便を利用する際に変更となるのは
「送達猶予7日」を認める場合
、
つまり、
50,000通以上の差出を行う場合のみ
となります。
広告郵便で49,999通までの差出しの場合は、従来の割引率より変更ございません。
50,000通以上、かつ7日程度の猶予を認める場合の改定内容は下記となります。
【広告郵便物の特別割引率 改定内容】
■7日程度送達余裕承諾割引 改定前:2%⇒
改定後:1%
区分郵便物を利用する場合
広告郵便物とは異なり、
区分郵便物の割引率改定は「2,000通以上で送達猶予3日を認める」場合にも対象
となります。
※送達猶予を認めない場合(≒1本線)は基本割引率のみの適用となるため、割引率に変更はございません。
改訂内容は次の通り。
【区分郵便物の特別割引率 改定内容】
■3日程度送達猶予承諾割引 改定前:4%⇒
改定後:2%
■7日程度送達余裕承諾割引 改定前:6%⇒
改定後:3%
と、書きましたが・・・
「それでもよくわからない」「結局〇通出したらいくらになるの?」などなど、
当社営業担当までお気軽にお尋ねいただければと思います!
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