圧着ハガキファクトリーの今津です。
圧着ハガキは郵便規定上、「ハガキ本体+添付物」という扱いを受けます。
そのうち、「ハガキ本体」の方に「郵便はがき」もしくは「POSTCARD」と表記する必要があります。
※適切な場所に表記しない場合、投函が認められない場合もあるようです。
しかしこの「ハガキ本体」、加工の方法により「どこがハガキ本体であるか」が変わるんです。
さて、ここで皆さんに問題です。
Q.「V型圧着ハガキ」に次の2つの加工を施した場合、「ハガキ本体」はそれぞれA~Dのどの面に記載する必要があるでしょう?